お知らせ

有明保健所管内の時短要請と協力金について

新型コロナウイルス感染症対策に係る有明保健所管内の営業時間短縮の要請について

7月26日に開催した第31回熊本県新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項の規定に基づき、有明保健所管内の酒類を提供する飲食店の営業時間短縮について協力を要請しました。

営業時間の短縮要請期間は、7月27日(火曜日)21時から7月31日(月曜日)5時までです。

要請内容は、酒類を提供する飲食店などを午後9時以降も営業する施設の管理者に対し、午後9時から翌日午前5時までの間、施設内に設けた客席の使用を伴う営業をしないよう要請するというものです。なお、酒類提供のオーダーストップは午後8時30分までです。

対象施設は、午後9時以降も酒類を提供する飲食店及び接待を伴う飲食店(これらのうち食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設に限る。)以下は、対象施設の例です。

  • キャバレー、スナック、ラウンジ、ホストクラブ、キャバクラ 等

  • オーセンティックバー、ショットバー、ダーツバー、パブ、ナイトクラブ 等

  • 居酒屋、大衆酒場、ビアホール、焼き鳥屋、焼き肉屋、酒類を提供する一般的な飲食店やカラオケ店 等

ただし、以下の施設は除きます。

・「飲食店にかかる熊本県感染防止対策認証制度」の認証を受けた飲食店及びその認証の申請を行っている飲食店

・ネットカフェ、マンガ喫茶等夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設

 

営業時間短縮要請に係る協力金について

問い合わせ先 096-333-2828  (9時~17時、土日・祝日を除く)

有明保健所管内に対する時短要請協力金について

 

店舗掲示物について

以下のポスターのどちらかを店頭に掲示する必要があります。(独自のポスターは認められません)

印刷できない環境にいらっしゃる方については、県庁情報プラザで取得できるほか、城戸あつし事務所でも取得できます。

時間短縮営業のお知らせ

時間短縮営業のお知らせ(様式3-1) (PDFファイル:142KB)

時間短縮営業のお知らせ(様式3-1) (Wordファイル:39KB)

 

休業のお知らせ

休業のお知らせ(様式3-2) (PDFファイル:134KB)

休業のお知らせ(様式3-2) (Wordファイル:36KB)

 

飲食店営業許可証について

飲食店営業許可証が有効でない場合は、原則として協力金をお支払いできないことになっていますので、飲食店営業許可証のご確認をお願いいたします。

【7月26日】熊本県時短要請協力金(有明保健所管内)についてはこちら

 

 

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