まん延防止等重点措置」の適用に係る対策の強化について(熊本県のページはこちら)
新型コロナウイルス感染症については、感染の急拡大を受けて、1月19日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第1項に基づく「まん延防止等重点措置」の熊本県への適用が決定されました。
この決定を踏まえて、1月20日に開催した第36回熊本県新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、1月21日から2月13日まで、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、重点措置区域である県全域に対して以下のとおり要請しましたので、お知らせします。(以下、熊本県のホームページより転記いたします。)
飲食店事業者の皆様への要請(概要)
認証店とは、「熊本県飲食店感染防止対策認証制度」の認証を受けた店舗のことです。
- 時短要請協力金については、「【1月21日】熊本県時短要請協力金(熊本県内全域)について」をご確認ください。
- 詳細な要請内容については、「5 飲食店事業者の皆様への要請」をご確認ください。
1 基本的な感染防止対策の徹底(特措法第24条第9項)
- 症状がなくとも、マスク着用
- こまめな手洗い・手指消毒・換気
- 発熱等の症状がある場合は、仕事などを休み、すぐに医療機関を受診してください。
- 「新しい生活様式」の実践をお願いします。
- 外出時の感染防止対策を徹底してください。
- マスク着用、手洗い、換気、人と人との距離の確保等の感染防止対策を徹底してください。
- 帰宅直後の手洗いや入浴、 発熱等の症状がある同居者と部屋を分けるなど、家庭内における感染防止対策を徹底してください。
- 厚生労働省がリリースした接触確認アプリの積極的な利用をお願いします。
2 検査受検(特措法第24条第9項)
わずかでも発熱などの症状がある方
外出せず、すぐにかかりつけ医等の医療機関または発熱患者専用ダイヤルに電話相談し、受診してください。
症状はないが、感染に不安を感じる方
県の登録を受けた検査機関等において無料検査が受けられる(熊本県民に限る)ため、検査を受けてください。
なお、無料検査は2月13日(日曜日)まで期限を延長しています。
新型コロナウイルスの無料検査について
3 移動・外出(特措法第24条第9項・特措法第31条の6第2項)
移動
- 発熱等の症状がある場合は、帰省や旅行等による移動を控えてください。
- 不要不急の都道府県をまたぐ移動は極力控えてください(※)。
(※)…医療機関への通院、食料・医療品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤など、生活や健康の維持のために必要な場合や、対象者全員検査を受けた者を除きます。
外出
- マスク着用等の感染防止対策を徹底してください。
- 感染リスクが高い「3つの密」のある場所への外出は控えてください。
- 時短要請時間以降は、飲食店にみだりに出入りしないでください。
- 路上・公園等での集団飲酒等は自粛してください。
4 会食(特措法第24条第9項)
飲酒を伴う懇親会や大人数での飲食、長時間に及ぶ飲食等は、感染リスクが高まる場面に該当します。
リスクを避ける行動を徹底してください。
会食は、宅飲みを含み、感染リスクを最小化するために、下記に留意して実施してください。
- 「会食時の感染リスクを下げる4つのステップ」を遵守して
- なるべく普段から一緒にいる人と
- 人数を絞って
- 飲食店を利用する場合、同一グループの同一テーブル使用は4人以内としてください(※)。
- 県内全域で、深夜遅くまでの飲酒や会合など、感染拡大につながる行動を控えてください。
- 感染防止対策が講じられていない飲食店は利用しないようお願いします。
(※)認証店において対象者全員検査を実施した会食を除きます。
5 飲食店(特措法第24条第9項・特措法第31条の6第2項)
営業時間短縮及び酒類の提供
対象施設 | 認証店(※) | 認証店(※)以外 |
---|---|---|
要請内容 | (1)午後9時から翌日午前5時までの間、施設内に設けた客席の使用を伴う営業はしないこと
(2)午後8時から翌日午前5時までの間、施設内に設けた客席の使用を伴う営業及び終日の酒類提供はしないこと。
(1) 又は(2)のいずれかに応じるよう要請します。 |
午後8時から翌日午前5時までの間、施設内に設けた客席の使用を伴う営業及び終日の酒類提供はしないこと。 |
(注)営業時間が午後9時までの認証店については、上記(2)のほか、通常営業することも可能です。
(※)…「熊本県感染防止対策認証制度」の認証を受けた店舗
- 同一グループの同一テーブル使用は4人以内として下さい(※)。
(※)認証店において対象者全員検査を実施した会食を除きます。
- 「熊本県感染防止対策認証制度」の認証を受けるか、県が示した業種別の「感染防止対策チェックリスト」、国が取りまとめている「業種別ガイドライン<外部リンク>」により、十分感染防止活動を行い、それが利用者に分かるよう、ステッカー等を掲示してください。
- 時短要請協力金については、「【1月21日】熊本県時短要請協力金(熊本県内全域)について」をご確認ください。
6 イベントの開催について(特措法第24条第9項)
- 「まん延防止等重点措置の適用に伴うイベント等の開催制限について」を参考とし、感染防止対策を徹底してください。
- 参加人数は、下記の【人数制限】、【収容率】のいずれか小さい方に制限してください。
- 参加人数が5,000人を超えるイベントについては、県に感染防止安全計画を提出してください(大声なしの担保が必要)。
- 感染防止安全計画を策定しないイベントでは、感染防止策チェックリストを作成し、主催者等のHP、SNSなどで公表し、イベント後1年間保存してください。
5,000人を超えるイベント (感染防止安全計画策定が必要) |
左記を除くイベント (感染防止安全計画を策定しない) |
|
---|---|---|
人数上限 | 20,000人※ | 5,000人 |
収容率 | 100% | 大声なし:100%、大声あり:50% |
※…対象者全員検査を行った場合は収容定員まで。
「大声」:通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること。
「大声あり」:「大声」を積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントが該当。
- 詳細は「まん延防止等重点措置の適用に伴うイベント等の開催制限について」をご確認ください。
7 集客施設(特措法第24条第9項)
対象施設
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条第1項各号に掲げる次の施設のうち、床面積が1,000平方メートルを超える施設
要請内容
- 入場者の整理等を行ってください。
・施設全体での措置(出入口にセンサー等を設置した人数管理、出入口での数の制限等)
・売り場別の措置(入場整理券の配布、買い物かごの稼働数把握等による人数管理等)
- 入場者に対するマスクの着用を周知してください。
- 感染防止措置を実施しない者の入場を禁止してください。
- 会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(仕切り板の設置又は適切な距離の確保)を講じてください。
- これらの実施状況をホームページ等で広く周知してください。
8 その他(特措法第24条第9項・協力依頼)
事業者・学校・保育所等・高齢者施設等への要請・協力依頼
事業者
- 「業種別ガイドライン<外部リンク>」の遵守
- テレワークの推進等による出勤者削減への取組み
- 職場における感染防止のための取組み(手洗いや手指消毒、換気励行、 共用物の消毒、テレビ会議の活用、昼休みの時差取得等)の徹底
学校
- 文部科学省の「衛生管理マニュアル<外部リンク>」に基づく感染防止対策を徹底
- 県立高校・中学校は、原則として分散登校、学校の実情に応じて時間短縮、時差登校等を実施します。
保育所等
- 保育所等における感染防止のための取組み(職員のマスク着用、手洗いや手指消毒、換気励行等)徹底
- 感染状況等に応じて臨時休園等の判断を速やかに行うよう市町村へ依頼します。
高齢者施設等
- 高齢者・障がい者等の入所施設の従事者に対する集中的検査を実施します。
- 従事者にわずかでも症状がある場合、確実に仕事を休ませる体制の構築を依頼します。
- オンライン研修等による、感染防止対策の実施を依頼します。