熊本県時短要請協力金について
熊本県は、令和3年1月14日から令和3年2月7日まで、「熊本県独自の緊急事態宣言」を発令しました。熊本県全域において、飲食店等に対する営業時間短縮の要請を行います。令和3年1月18日から令和3年2月7日までの間、時短要請に全面的に協力した事業者に対して、熊本県時短要請協力金を交付します。
※ランチ営業のみ行っている飲食店は対象外
(協力金は「20時以降も営業している飲食店」が対象となります)
<相談窓口>
熊本県時短要請協力金に関する相談窓口は以下の通りです。
電話番号:096-333-2828
受付時間:9時00分から17時00分まで(平日)
詳細については、以下の添付ファイルをご参照ください。
※熊本県時短要請協力金(令和3年1月18日~令和3年2月7日実施分)