お知らせ

営業時間短縮の要請について(※6月1日まで期間延長)

熊本県は、令和3年5月4日に開催した第26回熊本県新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、特措法第24条第9項に基づき、新たに有明保健所管内の酒類を提供する飲食店の営業時間短縮について協力を要請しました。(5月7日に開催した第27回本部会議において、要請期間の終期が変更となりました)

期間は、令和3年5月6日(木曜日)午後9時から令和3年6月1日(火曜日)午前5時まで

区域は荒尾市、玉名市、玉東町、和水町、南関町及び長洲町の全域(有明保健所管内)。

申請内容は酒類を提供する飲食店などを午後9時以降も営業する施設の管理者に対し、午後9時から翌日午前5時までの間、施設内に設けた客席の使用を伴う営業をしないよう要請します。

対象施設は午後9時以降も酒類を提供する飲食店及び接待を伴う飲食店(これらのうち食品衛生法の規定により飲食店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設に限る。)

営業時間短縮の要請について、熊本県時短要請協力金についての詳細は、熊本県の以下の専用ページをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症対策に係る営業時間短縮の要請について(熊本県)

【重要:6月14日更新】熊本県時短要請協力金の受付を開始します(熊本県)

 

 

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