「熊本県生活困窮大学生等のための給付金交付事業」(拡充)
熊本県では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた県内および県外に進学された大学生等のうち、生計維持者の直近の住民税が非課税である学生、または学生本人のアルバイト等による給与所得が減収した学生を対象に、5万円を交付し、修学の継続を支援します。
なお、交付要件や提出書類、申請受付期間などの詳細は、熊本県大学生等のための給付金交付事業に関するページをご確認ください。
<交付対象者>
令和2年4月7日時点で、次の(1)から(4)のいずれかに該当する者
(1)県内の大学等に在籍している者
(2)県外の大学等に在籍している者で、次のいずれかに該当する者
ア 県内の高等学校等を卒業又は修了した者
イ 県内の中学校を卒業し、高等学校等を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者(高等学校卒業程度認定試験合格者。
県外の高等学校等を卒業又は修了した者を除く。)
ウ 「イ」に関わらず、県内に居住しながら県外の高等学校等を卒業又は修了した者
(3)県内の専修学校等または定時制等高等学校に在籍している者
(4)県内に居住しながら県外の専修学校等または定時制等高等学校に在籍している者
■上記(1)から(4)の学生のうち、18歳未満である場合に、その学生の生計維持者が交付対象者となります。
※大学等:学校教育法の規定による大学、大学院、短期大学、高等専門学校(4年次、5年次及び専攻科)、専修学校(専門課程)、高等学校(専攻科)、特別支援学校(専攻科)、高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律の規定による国立看護大学校、国立研究開発法人水産研究・教育機構法の規定による水産大学校、独立行政法人航空大学校法の規定による航空大学校、職業能力開発促進法の規定による職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校
※高等学校等:学校教育法の規定による高等学校、中等教育学校、高等専門学校、専修学校(高等課程)、大学等へ入学できる資格を取得できる学校
※専修学校等:学校教育法の規定による専修学校(高等課程・一般課程【予備校等は除く】)、各種学校(自動車学校等は除く)、法務省告示で定める日本語教育機関
※定時制等高等学校:学校教育法の規定による高等学校(定時制課程・通信制課程)
※外国人留学生:出入国管理及び難民認定法の規定による留学の在留資格により県内の大学等、専修学校等、定時制等高等学校に在籍する者
※生計維持者:原則、学生の父母。ただし、学生本人等が生計維持者となる場合があります。(同居・別居の別や、収入の有無・多寡を問わず学費や生活費を負担している者。)
詳しくは、こちらの「※生計維持者に係るQ&A」を必ずご参照ください。
<交付要件>
次の(1)または(2)のいずれかに該当すること((1)と(2)を重複して申請することはできません)
(1)交付対象者の生計維持者が、住民税非課税(均等割及び所得割の両方)であること
※住民税:直近の個人の都道府県民税及び市町村民税(均等割及び所得割)
(2)学生本人のアルバイト等による給与所得(以下「給与所得」)が、令和2年1月から10月までの期間(以下「給与所得期間」)のうち最も給与所得が多い月(以下「当月」)の金額が50,000円以上であり、次のいずれかに該当すること
ア 当月と、最も給与所得が少ない月を比較し、50%以上の減少率、及び減少額が50,000円以上である
イ 当月と、連続する2月(イー1)もしくは3月(イー2)で比較し、平均30%以上の減少率、及び減少額の合計が45,000円以上である
※当月と比較し、当月よりも前の月が減少していた場合も対象とする
■減少率と減少額の算定例
(アの例)1月が80,000円(A)、6月が15,000円(B)に減少した場合
【減少率】{(AーB)÷A}×100=81% 小数点以下切捨 ※以下同じ
【減少額】AーB=65,000円
※1月が15,000円、6月が80,000円の場合も対象
(イ-1の例)
4月が80,000円(A)、6月が45,000円(B)、7月が40,000円(C)と連続二月で減少した場合
{(AーB)÷A}×100=43%(E)
{(AーC)÷A}×100=50%(F)
【減少率】(E+F)÷2=46% ≧ 30%
【減少額】(AーB)+(AーC)=75,000円 ≧ 45,000円
※4月が40,000円、5月が45,000円、7月が80,000円の場合も対象
(イ-2の例)
2月が80,000円(A)、3月が72,000円(B)、4月が45,000円(C)、5月が50,000円(D)と連続三月で減少した場合
{(AーB)÷A}×100=10%(E)
{(AーC)÷A}×100=43%(F)
{(AーD)÷A}×100=37%(G)
【減少率】(E+F+G)÷3=30% ≧ 30%
【減少額】(AーB)+(AーC)+(AーD)=73,000円 ≧ 45,000円
※2月が50,000円、3月が45,000円、4月が72,000円、5月が80,000円の場合も対象
<提出書類>(交付申請書及び給付金受領委任状は原本、それ以外の書類は写しで可)
以下A~Eのうちご自分が該当するパターンの提出書類等をご確認ください。
■交付申請書は専用ページからパターンごとにダウンロードしてください。
■給付金の受領に関する委任状についてはこちら→※委任状(PDF版)
<受付期間> 令和2年5月27日から令和2年11月30日(月)まで。
<提出先> 〒862-8570 熊本県企画課 大学生等給付金係
(住所記載は不要です。申請書送付時は、封筒に切手をお貼りください。)