5月14日、政府は新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第1項に基づく「まん延防止等重点措置」の熊本県への適用を決定。この決定を受けて第28回熊本県新型コロナウイルス感染症対策本部会議が5月15日に開かれ、「熊本蔓延防止宣言」に基づく対策が強化されることになりました。具体的には、5月16日(日曜日)から6月13日(日曜日)まで、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、重点措置区域である熊本市及び県内全域に対して新たな要請が行われています。
飲食店事業者に対しては、5月16日から6月13日まで、県内すべての飲食店について午後9時までの営業時間短縮を要請(熊本市内は午後8時までの営業時間短縮を要請)しました。
基本的な感染防止対策の徹底や不要不急の外出を控えることも県民に呼びかけるほか、会食時の感染リスクを下げる対策を呼びかけると同時に、イベントの開催や集客施設などに対する要請も含まれている。
新型コロナウイルス感染症対策に係る「まん延防止等重点措置」適用等にともなう対策の強化については熊本県のホームページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症対策に係る「まん延防止等重点措置」適用等にともなう対策の強化について(熊本県ホームページ)